Contract
ご利用者様には、こもれびの和との契約に加えて、弁護士との間でこもれびの和を監督する委任契約も同時に締結いただきます。これは、ご利用者様にお支払いいただいた金銭の監督を徹底するためです。 これにより、こもれびの和は支払金の残高を3か月に1度弁護士に報告する義務を請け負うため、ご利用者様は支払金が不正に利用される心配をせずに、サポートサービスを受けていただくことが可能です。
こもれびの和はお預かりした契約者の大切なお金を守るために、会員と契約した弁護士に当会を監督していただいております。 具体的には、生活支援サービスの利用実績を3か月に1度契約者と契約者の弁護士にご送付いたします。
この様に「こもれびの和」との契約では弁護士の存在が必須となります。 当会ではお預かりしたお金等を適切に管理しますが、万が一のことがあっても契約者の手元にお金がしっかりと戻ってくるよう、必ず弁護士を選任ください。 もし頼れる弁護士がいなければ、当会が選任をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
経済面でお困りの方もサポートが受けられるよう「福祉基金」を設けています
経済面でお困りの高齢者・障がい者の方々にも、必要なサービスを提供するための仕組みとして「福祉基金」を設けております。生活保護受給者であっても、この制度を活用し、行政と協力しながら支援を行うことが可能です。それらの費用は、ご利用者様からの寄付、相続人様からの寄付によって成り立っているものではありますが、「こもれびの和」が寄付を強要することは一切ありませんのでご安心ください。
安心してお任せいただけるよう丁寧にヒアリングをして、弁護士の同席を基にご契約手続きを進めます
まずはお電話でお気軽にご連絡ください。お客様の状況などをお伺いした後、必要なサポートについてお話をさせていただく面談日を設定いたします。
ご希望の日時にお伺いします。ご相談の内容について丁寧に分かりやすくご説明いたします。ご相談は無料なので納得いくまで何度でもご相談ください。
ご契約内容についてご説明致します。 支援内容の詳細、料金体系について詳しくご説明致します。ご契約に関わりますので信頼のおける方にご同席いただくことをお勧めします。
ご契約の際は必要書類をお持ちください。 担当の弁護士を選定していただき、弁護士同席のもと契約をします。弁護士の候補がいない場合はご相談ください。
契約書に記載された金額をお振込みいただきます。お振込みが確認できたのち、サービスを開始いたします。
生前から死後まで皆様が安心して暮らせるサポートを致します。
ご契約日までにご準備をお願いします。
家族に代わって「身元保証人」を引き受けます。病院の治療費、施設の入居費、住居の家賃などを緊急時に本人に代わって預託金の中からお支払いする金銭債務保証も行います。
必要に応じて随時生活支援を行います。突然の怪我や病気などの緊急入院の時の「緊急支援」、病院などへの付き添いや、立ち合いなどの「特別支援」、さまざまな事務手続きからの日常の生活支援までの「一般支援」があります。
看取りから葬儀・納骨、死後事務まで、 ご逝去後の片付け・手続きもフルサポートいたします。
弁護士と協力しながら、月々のお支払いや後見申立をサポートいたします。