FAQ
契約を結ぶ際、ご本人の判断能力が必要となります。その他の条件は特にございませんのでお気軽にご相談ください。
契約金は分割払いにすることもできます。生活保護受給者および生活困窮者の方々に対する支援には寄付金制度を活用しております。
身元保証、生活支援、万が一の支援、死後手続きなどに使います。お亡くなりになられた場合、銀行口座が凍結され必要な支援が出来なくなるのを防ぐためです。支援終了後、残金は相続人の方へ精算致します。
葬儀も納骨も契約者様のご希望をお伺いしておいて、そのご希望を叶えるように致します。(ただし、特殊なケースは別途で実費をご負担いただきます)
判断能力がない方と契約を結ぶことはできません。 後見の申立てを行い、後見人と契約を結ぶことでご本人様への支援は可能となります。今すぐ支援が必要であれば、とりあえずご親族様と「第三者契約」を結び、ご本人様の支援を行うこともできます。後見の審判が下りた時、後見人契約へ契約変更します。
解約はいつでもできます。 契約内容に沿ってお支払い金の残金は契約者様へ精算します。
家族に代わって「身元保証人」を引き受けます。病院の治療費、施設の入居費、住居の家賃などを緊急時に本人に代わって預託金の中からお支払いする金銭債務保証も行います。
必要に応じて随時生活支援を行います。突然の怪我や病気などの緊急入院の時の「緊急支援」、病院などへの付き添いや、立ち合いなどの「特別支援」、さまざまな事務手続きからの日常の生活支援までの「一般支援」があります。
看取りから葬儀・納骨、死後事務まで、 ご逝去後の片付け・手続きもフルサポートいたします。
弁護士と協力しながら、月々のお支払いや後見申立をサポートいたします。